‘相続遺言コラム’

相続登記(不動産の名義変更)は誰に相談したらいいの。

2014-04-28

相続登記(不動産の名義変更)をするには、戸籍や住民票等の取得、遺産分割協議書の作成、登記申請書の法務局への提出など一連の書類作成や申請手続きが必要です。これらの一連の相続登記に関するすべての業務を行うことの出来るのは、司法書士と弁護士のみです。ただ、業務自体は可能でも、実際に相続登記(名義変更)の登記業務を弁護士が行っている例はほとんどないといえます。一般の方には、少しわかりにくいと思いますが
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相続登記と遺言

2014-04-25

相続財産の登記の申請について、その登記原因が「相続」である場合には、相続人が単独で登記の申請をすることが出来ます。これに対し、「遺贈」を原因とする場合は、受遺者(遺贈を受ける者)と遺言執行者または相続人全員との共同で申請をしなくてはなりません。登記申請に関して、「相続」「遺贈」どちらの登記原因となるかで以上のような申請の方法に大きな違いがありますが、その他にも扱いが異なる点があります。 主な
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自分で書いた遺言書は要注意!自筆証書遺言の落とし穴

2014-04-24

「高齢の父(母)が、最近、遺言の書き方の本を買ってきて、遺言を書いた様。家族にも、もしものときのために遺言を残してあると言っている。ただ、専門家に相談することもなく全部自分で書いた模様。自筆遺言証書は間違えがあったら全て無効になってしまうと聞いたので、正しく書かれているか不安。どうしたらよいのか。」このような相談をお聞きすることがあります。現在、遺言に関する情報は、インターネットや書籍などであ
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遺言の適齢期

2014-04-22

相続財産をめぐり、家族の間でトラブルになってしまうケースが多くあります。こうしたトラブルは、他人事ではありません。超高齢化社会を迎え、こうした問題(トラブル)は身近なものとなってきています。その理由は、こういうことです。平均寿命が延びて高齢者の再婚は珍しいことではなくなりました。この場合、相続人である再婚の相手と前婚の子どもたちとの間では、遺産分割の協議が円滑に進まないことが多いのです。また、
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相続登記(不動産の名義変更)しないでおくと...

2014-04-20

「相続登記をする必要はあるのですか。」「不動産の名義変更をしなくても問題がありませんか。」 このような質問を受けることがありますが、実際はどうなのでしょうか。 相続登記は、ほぼすべての場合に済ませておく必要があるといえます。 たしかに、相続登記(名義変更)をいつまでに行わなくてはならないという期限はありません。この点は、相続税の申告や相続放棄の手続きとはことなっています。 しかし、もし相続登記(名
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相続放棄と形見分け

2014-04-15

「形見分け」は、生前の衣類や持ち物などの故人ゆかりのものを近親者に分与することを言います。 この「形見分け」は、慣習を根拠にしています。 一方、「相続放棄」は、相続人が相続の開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示です。 固い表現になってしまいましたが、要するに相続放棄をすると、被相続人の借金などの相続債務を引き継ぐこともなくなります。(民938) さて、この相続放棄に関して、民
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笑う相続人

2014-04-12

「笑う相続人」とは、被相続人と一度も会ったことがなく名前すら知らない人が相続人となり、棚からぼた餅で遺産が転がり込んできて高笑いをしているという意味の言葉です。本来なら、家族の不幸を前に悲しんでいるはずなのに、高笑いをしていることへの批判の意味も込められています。そもそも、この「笑う相続人」という言葉の出所は、ドイツであるとされています。ドイツの昔の相続制度では、相続人となる人の範囲が広く設定
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相続放棄と遺贈

2014-04-09

今回のテーマは、「相続放棄と遺贈」です。 具体的な設定は、次のとおりです。 『借金などの相続債務がある場合、相続人が相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。つまり、借金等の債務を引き継ぐこともないのです。        さて、そこでです。                                もし、亡くなった被相続人が、「遺言」をしていたらどうなるでしょうか。 特定の
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「相続させない」と書かれた遺言

2014-04-08

遺言者甲が、「子Aには、相続させない。」との内容の遺言を残している場合があります。(この場合、推定相続人が配偶者と子のAのみを想定します。)このような遺言がある場合、子Aに遺産を一切与えず、配偶者にすべての遺産を与えることが出来るのでしょうか。このことを検討するには、まず残されたこの遺言の意味をどのように考えるかが問題になります。法律的には、次の二つの見方が出来ると思われます。①甲のAに対する
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遺族年金と相続

2014-04-06

遺族年金と相続について取り上げたいと思います。夫が亡くなって、妻が遺族年金の受給権を得たとします。この遺族年金の受給権は、相続財産にあたるのでしょうか。遺族年金について、受給することが出来る遺族の範囲や順位は年金法の中に定められています。その内容については、民法で定められている相続人の範囲や順位とは異なっています。このように、厚生年金法などと民法の規定の内容が異なるのは、なぜでしょうか。それは
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