相続登記(不動産の名義変更)は誰に相談したらいいの。
相続登記(不動産の名義変更)をするには、戸籍や住民票等の取得、遺産分割協議書の作成、登記申請書の法務局への提出など一連の書類作成や申請手続きが必要です。
これらの一連の相続登記に関するすべての業務を行うことの出来るのは、司法書士と弁護士のみです。
ただ、業務自体は可能でも、実際に相続登記(名義変更)の登記業務を弁護士が行っている例はほとんどないといえます。
一般の方には、少しわかりにくいと思いますが、その他の資格者も戸籍の取得や遺産分割協議書の作成を業務として行うことはできます。
しかし、法務局に対して相続登記の申請をすることは出来ません。
実際、相続登記(名義変更)の相談は、いろいろな専門家が窓口になっているともいえます。
ここで注意していただきたいことがあります。
相続登記という一つの手続きではあっても、手続きの知識以外に専門的な判断が必要なことがあるのです。
具体的には、以下のような場合です。
遺産分割協議が相続人の間で未だまとまっていない場合です。
この場合でも、相続人の一人から単独で、「法定相続分」の持分の割合で相続登記をすることは出来ます。
しかし、このような「法定相続分」の相続登記を行うと、その後の相続関係や登記手続きが複雑になる場合があります。
(私自身、他の相談窓口で「法定相続分」の登記をしたほうがよいと言われ登記をして、複雑な問題を抱えた方から相続登記の相談を受けたことがあります。)
例えば、「法定相続分」の相続登記をした後に相続人の一人が亡くなり、その後に遺産分割協議がまとまった場合です。
さらに、ある相続人の一人が、その他の相続人へ贈与など持分の処分をしたりしたケースです。
遺産分割協議の話し合いの状況等によっては、最終的な遺産分割協議の決着を見極めるため、「法定相続分」の登記を待っていたほうがよいケースもあるのです。
(もちろん、相続人が一人のみの場合は、こうのような問題はありません。)
また、費用の問題があります。
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は、他の資格者でも行うことが出来ますが、登記申請は司法書士と弁護士以外は出来ません。
ですので、その他の専門家が相続登記(名義変更)の相談を受けても、登記申請は司法書士に外注するか、依頼者の方が司法書士と別に委任契約をすることになるのです。
そうなると、多くの場合、費用が二重にかかってしまい割高になるケースが多いのです。
司法書士は、相続登記(名義変更)に関する専門家です。
相続財産の名義変更(相続登記)に関する相談は、司法書士にしていただければと思います。
その中で、相続税や相続財産の紛争等についての相談があれば、税理士や弁護士を紹介させていただくことになります。(当事務所でも提携の税理士や弁護士をご紹介させていただいています。)
不動産の相続に関する相談は、一般の方にはわかりにくいと思いますが、初めの相談が大切であり、後々まで影響してきてしまうので慎重に対応することが大切となります。