相続登記と遺言

相続財産の登記の申請について、その登記原因が「相続」である場合には、相続人が単独で登記の申請をすることが出来ます。

これに対し、「遺贈」を原因とする場合は、受遺者(遺贈を受ける者)と遺言執行者または相続人全員との共同で申請をしなくてはなりません。

登記申請に関して、「相続」「遺贈」どちらの登記原因となるかで以上のような申請の方法に大きな違いがありますが、その他にも扱いが異なる点があります。


主なものは、以下の2点です。

一つは、登記申請の際にかかる税金である登録免許税についてです。

「相続」を原因とする場合、固定資産評価額の0.4%。
「遺贈」の場合は、2%となります。
(ただし、相続人への遺贈については、「相続」のときと同じ0.4%です。)

二つ目は、相続財産が農地だと、「相続」を原因とする場合には、所有権の移転についての都道府県知事の許可が要らなくなります。


以上のことを前提とした上で、「遺言」と「相続登記」の関係について見ていくことにします。

実際の遺言書に書かれた相続財産の帰属についての記述の仕方は、様々な表現で書かれています。

いくつか例をあげると、次のようなものがあります。

「相続させる」「遺贈する」の他にも、「譲る」「取得させる」「渡す」「帰属させる」などです。

相続登記を行う際には、遺言書の内容から、「相続」を登記原因とするか、「遺贈」を原因とするかを決定しなくてはなりません。

遺言書の記載内容自体から遺言者の真意が、「相続」なのか「遺贈」なのか、あるいは「遺産分割方法の指定も含んだものか」を判断することになります。

遺言書の文言が、「相続させる」や「遺贈する」の場合であれば意味ははっきりわかりますが、その他の場合必ずしも明確ではありません。
(現実に遺言書に書かれている文言の趣旨が、相続人以外のものに対する財産の処分である場合は「遺贈」を原因と考えることになります。
しかし、それ以外の場合、すなわち相続人に対する場合は、その文言が、遺産分割方法の指定なのか相続分の指定なのか、遺贈する趣旨なのかを見極めることは難しいといえます。

つまり、遺言書の文言をどう解釈するかによって、その後の登記の手続きの方法などが大きく変わってくるのです。


遺言書の内容から、どのような登記申請を行えばよいのかがはっきりしないというのでは、手続きが混乱してしまいます。

そこで、裁判所の判例で、以下のような考え方が示されています。

「特定の相続財産を特定の相続人に『相続させる』という趣旨の遺言は、遺言書の記載からその趣旨が遺贈とあることが明らかであるか、または遺贈と解すべき特段の事情がない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものである。」との考えを示しています。
さらに「何らの行為を要せずして、当該遺産は被相続人の死亡のときに直ちに相続人に承継される。」としています。

この裁判所の考えを踏まえ、登記実務でも、特定の相続財産を特定の相続人に『相続させる』場合には、遺産分割協議を行うことなく、直接にその相続人から「相続」を原因とする登記申請を認めています。

さらにこの遺言があれば、遺言執行者がいた場合でも遺言執行者が代理人として登記申請をすることが出来ないことになります。

以上のようなことから、遺言書には、裁判所の判例や登記実務に対応した記載を予めしておくことが必要となります。

繰り返すと、特定の相続人(誰に与えるのかという主体)を明示して、その上で「相続させる」という文言を用いて遺言を書くことが大切になるのです。

遺言に書かれた文言の違いによって、その後の登記の申請手続きの方法やそれにかかわる税金やその他のことも大きく変わるのです。

自筆証書遺言を書く際には、十分注意しておかなければいけないと思います。



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