暦年贈与と連年贈与
贈与税というのは、もともと相続税の補完として位置づけられていたため、「相続税よりも 税率が高い」という印象から有効な手段ではないと勘違いしている人が多いようです。確かに税率は高いのですが、年110万円の基礎控除があり、年数をかければ、節税の効果も出てきます。
例えば、子供が二人いて、20年かけて、毎年限度額の110万円まで贈与をすれば、4,400万円までの財産は税金がかからないのです。
とは言え、最初から4,400万円の贈与をする意図であったと税務署にみなされると、初年度に全体を一体として贈与税の課税がされるため、注意が必要です。これを「連年贈与」と呼びますが、贈与税は税率が高いので、多額の税額が課されてしまいます。
連年贈与とみなされないためには
先述のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与認定を避けるようにしなければなりません。
そのためには下記のことを注意して、進める必要があります。
■ 最も典型的なのが、110万円を超える贈与をして敢えて贈与税申告をする
■ 贈与契約書を贈与の都度作成する
■ 贈与を受ける方ご本人の口座に振り込むなどの方法により記録を残す
■ 毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等
相続税と贈与税の税率の差額を利用する
より財産が多い方、贈与に年数をかけられない方は、年110万円の贈与では、物足りないと思われるかもしれません。例えば、相続税の税率が50%と予想されるような場合に、年間500万円の贈与を行うと贈与税は約50万円で実質10%の税負担となります。
つまり、相続まで待てば50%もの相続税がかかるところを、生前贈与により10%の贈与税の負担で済ませてしまうことができるのです。
もちろん、事前に税理士に試算してもらった上で、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。
当事務所でご紹介いたしますので、お気軽にお問合せください。