不動産の贈与(名簿変更)
不動産(土地・建物)の贈与を行う場合、最終的なゴールは、法務局への登記の申請をして、名義変更を済ませることになります。
もし、名義変更の登記をしないと、不動産の名義は、贈与者のままです。
このまま、相続が起こって、事情を知らない相続人によって、相続の登記がなされたりすると、大変面倒なことになります。
また、贈与税の申告期限も考えて、迅速に登記を行うことが必要となります。
不動産の贈与をお考えの場合、まず当事務所にご相談ください。
☑夫婦間の贈与の税金の控除の制度を利用して、自宅の土地・建物を、妻(夫)に贈与したい。
☑相続時精算課税の制度を利用して、自宅の土地・建物やマンション等を、子どもや孫に贈与したい。
☑自分が生きているうちに、家族や身内に不動産を贈与して感謝の気持ちを伝えたい。
☑将来の相続でもめないよう、予め不動産を特定の家族に贈与しておきたい。
☑その他、不動産の贈与を考えている方。
このように、生前贈与をお考えの方は、まず当事務所にご相談ください。
贈与の名義変更の登記は、司法書士が担当することになります。
当事務所は、司法書士・行政書士の事務所なので、初めのご相談から、贈与契約書の作成、そして名義変更の登記までトータルサポートをさせていただくことができます。
贈与税の相談や、税務申告は、提携の税理士を紹介させていただきますのでご自身で、あちこちの事務所をさがす手間がかかりません。
初回無料相談で、生前贈与の内容や、手続きの流れなど、わかりやすくご説明させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。