「その相続放棄ちょっと待った」
相続放棄をすると、その結果、思ってもいなかった人が新たに相続人として登場することがあります。
具体的例で見ていきましょう。
①父と母、長男の三人家族です。
父が亡くなり、長男が自分の母に全部の遺産を引き継いでもらいたいと思い相続放棄をしました。
しかし、相続放棄の後、戸籍を集めてみると、今まで聞いたことのない親族がいることがわかりました。
それは、長男の祖母は、祖父と結婚する前に婚姻していて(その後離婚)、子がいたのです。
(その子は、前婚の夫の方が引き取ったのです。その子はすでに他界していますが、子どもが二人います。)
こうなると、長男が相続放棄をした結果、長男の母と上記の子ども二人(相続放棄した長男のいとこ)が相続人となります。 相続放棄で相続人が変わってきてしまい、長男の思いどおりに母に全部の遺産を引き継がせることが出来なくなります。
②次に、父と母と長男、長女の4人家族です。
父が亡くなり、長女が相続放棄をしました。
長女が考えていたのは、自分が放棄した分の遺産については、2分の1ずつ母と長男に帰属すると思っていました。
しかし、この場合、長女が放棄した分の遺産は、民法の規定により、すべて長男の方へいってしまうのです。
その理由はこういうことです。
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったこととなります。(民939)
そうすると、相続放棄をした長女を除く、母と長男のみが相続人となります。
母の相続分は、長女の相続放棄によって変更がなく、2分の1となります。
それに対して、長男の相続分は、4分の1から2分の1に増加します。
民法900条は、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各々二分の一とする。」と定めています。
以上見てきましたが、相続放棄をするときは、よくよく相続人の調査をしたうえで行うことが肝要です。
また、相続放棄をしたらどうなるのかを予測することも必要です。
よくわからないときなどは、専門家に事前に相談するなど慎重に対応することが大切となります。
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