遺言の適齢期
相続財産をめぐり、家族の間でトラブルになってしまうケースが多くあります。
こうしたトラブルは、他人事ではありません。
超高齢化社会を迎え、こうした問題(トラブル)は身近なものとなってきています。
その理由は、こういうことです。
平均寿命が延びて高齢者の再婚は珍しいことではなくなりました。
この場合、相続人である再婚の相手と前婚の子どもたちとの間では、遺産分割の協議が円滑に進まないことが多いのです。
また、子どもが親よりも早く亡くなる場合、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまうことも多くあります。
では、こうした家族間の遺産を巡るトラブルを防ぐためにはどうしたらよいのでしょうか。
トラブルを事前に防止する有効な手段が、「遺言」をしておくことなのです。
遺言があれば原則として遺言者の意思が尊重され、相続が円滑に進むことが期待できます。
このことは、何も財産が多くある方の場合のみにあてはまることではありません。
「残すものが何もない」と思っている方も例外ではないのです。
遺産が少ない場合のほうがむしろトラブルになりやすいとさえ言えるのです。
そして何よりも「遺言」とは、自分の思いを後世に伝えるメッセージでもあるのです。
法律で定められている以外の内容を遺言書の中に書くことが出来るのです。
家族への感謝の気持ち、将来への願い・・・・・こうした思いは判断力が低下しないうちに早めに遺言に託しておくことが大切なのです。
判断能力が低下してからでは、遺言自体をすることが法律上出来なくなります。
そして何よりも自分の思いを文章に表現することが不可能になってしまうではありませんか。
とはいえ、いざ遺言を書こうとしても、なかなか筆が進まず書けないのが普通。
遺言書は、法律文書であるので細かな決まりも多く、万一、不備があれば遺言が無効となってしますことも考えられます。
法律知識はもちろん、文章の書き方などの助言やアドバイスもさせていただきます。
また、遺言の中に、遺言をする方の想いが込められ、その遺言が、後世、残された大切な家族の方へのかけがいのないメッセージとなることも出来るのです。
そのための出来る限りのサポートもさせていただきたいと思います。
(公証役場に遺言の文案も持っていけば、公正証書の遺言自体の作成はしてもらえるわけですが、その遺言が真に「想いが込められ、家族の方へのメッセージ」となりうるのかは別であるとも言えるのではないでしょうか。)
遺言なんて必要ないと考えている方、大切な家族のためにも遺言の作成をお勧めします。
最後になりますが、熟年世代こそ「遺言」の適齢期といえるのです。