「相続させない」と書かれた遺言

遺言者甲が、「子Aには、相続させない。」との内容の遺言を残している場合があります。
(この場合、推定相続人が配偶者と子のAのみを想定します。)

このような遺言がある場合、子Aに遺産を一切与えず、配偶者にすべての遺産を与えることが出来るのでしょうか。

このことを検討するには、まず残されたこの遺言の意味をどのように考えるかが問題になります。

法律的には、次の二つの見方が出来ると思われます。

①甲のAに対する遺言による「廃除」の意思が表示されたとみる余地ありとする見方。

(※廃除は、被相続人に対する虐待、侮辱などがある場合に被相続人の意思によりその相続人の相続資格を奪う制度です。民892)
②Aの相続分を0とする「相続分の指定」が遺言によってなされたとの見方です。

それでは、残された遺言が①②のどちらに該当するかは、個別の具体的事情によるものと考えられます。

Aが、生前甲に対し虐待などの著しい非行を行っていた等の「廃除」の要件にあたる事情がある場合は①にあたることが一般的であると思われます。

この廃除は、家庭裁判所の審判または調停によって効力が生じます。
ただし、利害関係人から廃除の請求が裁判所になされても、なかなか認められない傾向があります。

このように廃除の請求自体が認められない可能性が高いので、遺言をする甲としては子Aに財産を渡したくないのなら別の方法を考える必要があります。

では、次に②の場合にどういう問題があるのか検討していきます。

まず、、前提として子には「遺留分」というものがあります。
(※遺留分とは、一定の範囲の相続人が相続に際し法律上取得することを保障された相続財産の一定の割合のことです。遺留分権利者は権利を行使することにより(減殺請求権)財産を取り戻すことが出来ます。)

②の場合について、甲の遺言は子Aの遺留分を侵害しています。
(このような遺留分を侵害している遺言については、その効力自体に争いがあります。)

一般的には、子Aから遺留分減殺請求権を行使されれば、遺産をAに一切与えたくないないという目的は達成出来なくなります。また、遺産分割を巡って相続人の間でトラブルが起こることにもなりかねません。

①②いずれであっても問題があるとすると、甲はどのようにしたらよいのでしょうか。

それは、別の形の遺言にすることが考えられます。
(※これから別の遺言をしようとする甲に対し、どうようなアドバイスをしたらよいのでしょうか。)

①については、「遺言」の中に「廃除」の意思表示を明示し、具体的な事情も書いておく。
家庭裁判所に廃除の請求をしても認められない場合に備えて予備的な遺言もしておくということです。

ここからは①②に共通してする内容です。
それは、子Aの遺留分を侵害しないようにするために、最低限の特定の財産のみをAに与えるという遺言です。
遺言によって、遺産分割の方法を定めてしまう方法です。

そのような遺言をしておけば相続人の間で遺産分割協議をする必要がなくなり、トラブルになることを事前に防げる可能性が高くなります。

また、こうした内容の遺言をするに至った事情も遺言書の中に書いておくことが有用であるものと考えられます。

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