他の事務所との違い

①相続放棄の専門司法書士が直接面談します。

相続放棄には、決められた期限(相続があったことを知った日から3か月以内)までに家庭裁判所に申述書を提出しなくてはなりません。

また、相続放棄の申述書には相続放棄をする理由や相続財産の内容も書かなくてはなりません。

このように相続放棄の申述書は、期間の制限があるとともに正確誤りのないものとして作成する必要があります。

もし、不備があるとそれが原因で相続放棄が認められないことにもなりかねません。

当事務所では、経験豊富専門の司法書士自身がすべて依頼者の方と直接面談して詳しい事情をお聴きします。 その上で、万全な書面を作成し、依頼者の方に細かい点を含めご確認をいただいております。

 

相続放棄の依頼を専門家が受ける場合、直接面談しない郵送で依頼者の方とのやりとりを済ませる所もあります。(この点は、大切な所なので、事前によく確認をする必要があるでしょう。)

しかし、実際にお会いして直接お話しや事情を伺わないと、行き違い思い違いが生じてしまうこともあり得ます。

その行き違いや思い違いが、あとで大きな落とし穴となってしまうことになるかもしれないのです。

また、家庭裁判所から放棄が認められるまでに、やってはいけないことや注意をしておくこと等があり、それらを事前十分に説明させていただくことも必須です。

 

繰り返しになりますが、相続放棄の手続は、やり直しがきかないのです。

直接の面談を通して、慎重に手続を進めることが何より大切となるのです。

②報酬については、安心の定額制です。

相続放棄の費用については、当事務所では、3つのコースを用意しています。

どのコースも定額制で、初めのご依頼の時点で報酬の額は確定します。

また、複数の相続人の方から同時にご依頼を頂く場合などの割引の制度も用意しています。相続放棄にあたって、不動産の登記簿謄本市町村の評価証明書を取得しなくてはならない場合がありますが、この場合も実費を除いて別に報酬をいただいてはおりせん。 報酬の面についても、安心してご依頼をいただけます。

③万全のフォロー体制をとっています。

相続放棄の手続は、申述書を家庭裁判所に提出して終わりとなるのではありません。

申述書を提出後、家庭裁判所から「照会書」が送付されるので、必要事項を記載し期限まで返送しなくてはなりません。

慣れていないと、どのように記載したらよいのか戸惑ってしまうことも多くあります。 しかも、期限が決められているので短期間に回答しなくてはなりません。

「照会書」に何をどのように書いたらよいのかも依頼者方と直接面談してアドバイスをさせていただきます。 また、家庭裁判所に返送する前に、実際に郵送する内容を面談し確認させていただいております。

 

この他にも、相続放棄をしたことの証明書を取得したり、債権者に相続放棄の通知書の送付する必要が出て来ます。

また、自分が相続放棄をしたことにより新たに相続人となった親族に相続放棄の内容を知らせておく必要もあります。

さらに、相続放棄が無事に認められた後も、どうしたらよいかわからないことが出て来るので、様々なご質問を受けています。

その都度、ご質問にお答えさせていただいております。

身近ですぐに質問などができる専門家が必要なのではないでしょうか。

 

当事務所は、土・日曜日も対応しています。
また、予めご連絡をいただければ、夜遅くの時間帯でもご相談等が可能です。

相続放棄は、迅速な対応が必要となるので、依頼者の方が必要な時必要な相談が出来ますようサポート体制を整えております。

 


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