司法書士に依頼するメリット
①相続登記の手続には、専門知識が必要です。
単に登記の手続を完了するだけでなく、後々問題が生じないように最善の方法を選択する必要があります。
そのための具体的アドバイスをさせていただきます。
例えば、遺産分割協議書の内容にあいまいな所があれば将来トラブルになることもあります。
また、遺産分割協議が相続人の間でまとまっていない場合、とりあえず法定持分の割合で登記をすることがあります。
しかし、よく考えずに法定持分の割合で共有の登記を行うと、その後の相続の関係や手続が非常に複雑になってしまします。
このように、どのような登記をするかも専門的な判断が必要となることがあります。
さらに、相続登記をすべき不動産の一部を登記しないでもらしてしまうこともあります。しっかりと、相続する不動産の内容も調べることが大切です。
このように将来に問題が残ってしまうようなことは避けなくてはなりません。
細かい点までも気を配りながら、最も良い方法を考えていく必要があります。
司法書士は、相続登記の専門家ですので、依頼者の方の立場に立って、様々な具体的なアドバイスをさせていただきます。
②時間と労力を大幅に減らし、費用についても経済的です。
メリットの第2は、費用対効果についてです。
まず、費用の面についてです。
戸籍の収集については、例えば行政書士も出来ますが、登記の申請をすることは出来ません。
ですから、依頼者の方から相談を受けても、登記については外注するか、依頼者の方が司法書士と別に委任契約をすることになります。
そうなると、費用が二重にかかってしまうケースが多くあります。
また、自分で登記の申請を行う場合、手続に慣れていないと時間と労力が大幅にかかってしまいます。
被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍をすべて収集し用意しなくてはなりません。
申請書の作成も法務局に何回も足を運ばなくてはありません。
いったん申請をしても、書類の不備や不足書類などがあればさらに時間が余計にかかってしまいます。
相続の名義変更(相続登記)を司法書士にまかせることで、必要な手続をスムーズに迅速に行うことが出来ます。