当センターの解決事例のご紹介ー所沢駅前相続遺言センター
当センターに、ご相談・ご依頼をいただいた事例の一部について、その内容をご紹介させていただきます。
1.相続財産の内容がよくわからなかった事例
相談内容・状況
以前に当センターにご依頼いただいた方からのご紹介での相談でした。 父の相続で、相続人は妻と長女のお二人でした。妻の方が障がいをお持ちで、自宅まで出張相談してほしいとのことでした。当センターの司法書士が、相談内容をお聴きすると、ご主人が急に亡くなり、財産の管理もすべて一人でやっていたため、相続財産の内容がよくわからないとのことでした。とりあえず関係がありそうな書類や資料をまとめておいたので、ひとつひとつ内容を見て欲しいとのご意向でした。
当センターのサポート内容
ご依頼を受けて、関係がありそうな書類や資料を当センターの司法書士がすべて確認させていただくことになりました。 ご自宅にお伺いすると、大きなバッグの中に、様々な通帳、帳簿や資料が入っていました。 当センターの司法書士が、通帳や資料などの内容をひとつひとつチェックしていきました。書類などの数が多かったため、確認作業は、午後5時から夜の8時ごろまでかかりました。また必要な資料のコピーもいただき、事務所に持ち帰りその内容について精査をしました。
相続財産の調査対象についての報告書を作成し、相続人の方にご報告・説明をさせていただきました。具体的な調査を行う調査対象リストも作成し、相続財産になりうるものを広く洗い出し、調査の対象は金融機関を中心に15か所程度となりました。調査対象リストに基づき、当センターで、残高証明書の取得などの調査を行い、相続財産の内容を明らかにし、相続人の方のご確認をいただきました。実際に相続手続きを行う相続財産は7か所でしたが、妻や長女が知らなかった相続財産もいくつかありました。
相続財産については、すべて妻が相続することで当初から合意ができていたので、相続財産の調査の後、当センターで遺産分割協議書を作成しました。
遺族年金の手続きを最初に行って欲しいとのご希望があり、遺産分割協議書の作成と並行して年金の手続きを行いました。当センターの司法書士は社会保険労務士でもあるため、取り急ぎ年金事務所への遺族年金の請求の代行を行うことができました。
今回不動産について、一部に未登記の建物があったため、先に預貯金の相続手続きから行うことになりました。不動産については、まず土地家屋調査士が建物の表示登記を行い、その後に当センターの司法書士が相続登記(名義変更)を行いました。
今回の相続手続きについては、相続財産の調査に通常よりも多くの時間がかかりましたが、その後の個別の相続手続きについては迅速・スムーズに行なうことができました。相続手続きを終えてしばらく経った後に、妻と長女の方が当センターにお越しになり、相続手続きを無事に終えることができ、とても安心したとのお言葉をいただきました。
2.公正証書遺言により相続手続きを行った事例
相談内容・状況
以前に公正証書遺言の作成をご依頼いただいた方からの相続手続きのご相談でした。ご夫婦ともに相続人となる人の人数がとても多いため、遺言書作成を希望され、ご夫婦同時に公正証書遺言を作成していました。遺言書の内容は、夫の財産はすべて妻に相続させ、また妻の財産はすべて夫に相続させるとの内容でした。遺言書の作成から3年ほど経ち、ご主人がお亡くなりになり、妻の方から、公正証書遺言による相続手続きのご依頼がありました。
当センターのサポート内容
相続人の妻の方がご高齢で外出が難しいため、当センターの司法書士がご自宅にお伺いしてご相談をさせていただきました。
公正証書遺言に基づいて手続きを行って欲しいとのことで、改めて遺言書の内容について確認・調査を行いました。調査の結果、遺言書の作成後に、遺言書に記載されたいくつかの土地の中に、分筆してその一部を売却しているものがありました。また、建物についても、遺言書作成当時は未登記で、その後に登記がされたものがあり、登記上の面積や構造が遺言書の記載と一部相違しているものがありました。
そのため、当センターの司法書士が、担当の法務局にそれらの土地や建物を含めて、公正証書遺言による相続登記ができるかの事前の照会を書面で行いました。照会の結果、すべての不動産について、公正証書遺言による相続登記ができる旨の回答があったため、公正証書遺言により、夫から妻への不動産の名義変更(相続登記)を当センターの司法書士が行いました。
不動産の名義変更の後に、預貯金の相続手続きを行うことになりました。金融機関の中に、地方の遠方の信用金庫の口座があり、その信用金庫に当センターの司法書士が問い合わせたところ、口座を開設した担当の支店で手続きを行うようにとのことでした。そのため、当センターの司法書士が担当の遠方の支店まで2回ほど出向き、預金の解約払戻しの手続きを行いました。
不動産の名義変更についての法務局の照会・確認に2週間ほど時間がかかりましたが、公正証書遺言があったため、スムーズに手続きを完了させることができました。
今回、もし公正証書遺言がなかったら、相続人が12名ほどになるため、相続手続きが非常に複雑になるケースでした。また、相続人の間での合意ができず、相続手続きそのものが行えなかったものと思われます。今回のように相続人の数が多くなる場合に限らず、様々な事情がある場合などは、公正証書遺言書を作成しておくことがとても大切となります。
3.相続財産に様々なものがあった事例
相談内容・状況
父の相続とのことで、初回相談の日曜日には、相続人の長男と二男の方にお越しいただきました。お二人とも仕事をされていて平日手続きに行く時間がないとのことで、当センターにすべての相続手続きを依頼したいとのことでした。ご相談をさせていただくと、相続財産について、不動産、預貯金、証券に他に、ゴルフ会員権、非上場の会社の株式、車、貴金属など様々なものがありました。また、銀行に貸金庫があるとのことでした。
当センターのサポート内容
長男の方にお話しをお伺いすると、生前、遺言書を書いておいたとの話しを父から聞いたことがあり、銀行の貸金庫の中に「父の遺言書」があるかもしれないとのことでした。
当センターの司法書士が、相続財産の調査・確認の手続きを行う過程で、相続人の方とともに、貸金庫の解錠に立ち合いました。貸金庫を開けると、不動産の権利証などとともに、「父の遺言書」が発見されました。遺言書は自筆証書遺言で、亡くなる3年ほど前に書かれていました。
自筆証書遺言であるため、当センターの司法書士が家庭裁判所の検認の手続きを行う必要があることをご説明しました。家庭裁判所への検認手続きは、当センターの司法書士が書類作成の代行させていただき、速やかに手続きを完了させました。
遺言書の内容のとおりに相続財産の分配を行うと、二男の遺留分を侵害する内容となっていました。そのため、相続人の長男と二男が話し合い、相続手続きについては、遺言書によらず、相続人の間で遺産分割協議を行い、各々の相続分を決めることで合意をしました。
遺産分割の協議が整った後、当センターの司法書士が遺産分割協議書の作成を行いました。 この遺産分割協議書では、冒頭に、「自筆証書遺言がありその内容を了解しているが、その上で遺言書によらずに、相続人の間で遺産分割協議を行う。」旨の一文を明記しました。遺産分割協議書の署名押印の後、相続手続きを開始することになりました。
今回は相続財産が多岐にわたり、種類も多かったため、相続人の方に手続きの優先順位をお聴きし、その順番に従って、個別の相続手続きを当センターの司法書士が行いました。なお、非上場会社の株式の取り扱いについては、相続人の方と相談し、税理士による株式の評価計算は行わないこととなりました。この非上場の株式については、当初は手続きに時間がかかると想定されましたが、当センターの司法書士が株券の現物をお預かりし、発行会社に出向き、その場で相続の手続きを終えることができました。
最後に不動産の名義変更(相続登記)を行い、遺言の検認手続きに時間がかかりましたが、ご依頼をいただいてから約4か月ほどですべての相続手続きを完了させました。なお、相続人の方々とは、すべてご都合の良い日曜日に面談や書類のやり取りなどをさせていただきました。
4.成年後見人がおり、相続人が預金を引き出した事例
相談内容・状況
母の相続で、相続人は、長男、長女、二女の3人。 長女は知的障害があり、長男が成年後見人になっていました。長男の方から当センターにどのように相続手続きを進めていったらよいかのご相談がありました。ご相談をお伺いすると、二女が母の預貯金の一部を引出し、自分の口座に入金をしていることがわかりました。
当センターのサポート内容
ご依頼いただくにあたり、長女、二女の方にも当センターにお越しいただきました。そこで、相続人の間で合意ができているかを確認したところ、法定相続分の割合で相続することで合意ができているとのことでした。また二女が引き出した預貯金について、相続財産に含まれることの明確な了解を得ました。
長男について、相続人と成年後見人の立場とで利益が相反するため、長女のために、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があることを説明しました。当センターで特別代理人の選任申立ての手続きを代行し、司法書士が特別代理人に選任され、長女の代理人として遺産分割の話し合いに加わることになりました。
まず、相続手続きを行うにあたり、二女が相続後に母の口座から引き出した内容について相続の当事者全員で、引き出した具体的な内容・範囲・金額について書面にまとめるとのことになりました。「申入書」という形で、相続人全員が署名・押印した書面を当センターの司法書士が受け取り、二女が引き出した預貯金が相続財産に含まれることが明確になりました。
今回の相続財産の内容は、自宅不動産と預貯金、証券でした。不動産については、長男が相続し、預貯金と証券については、長女と二女とが2分の1ずつの割合で相続することになりました。ただし、相続財産全体に占める不動産の評価額の割合が高いため、長男から長女と二女に代償金を支払うことことで合意しました。
相続人の間での合意ができたため、当センターで遺産分割協議書を作成しました。その遺産分割協議書の中に、「申入書」の内容に基づき、二女が引き出した預貯金の具体的な内容・金額を逐一記載し、引き出された預貯金が相続財産に含まれることを明記しました。
遺産分割協議書の調印にあたり、特別代理人から家庭裁判所に対して、協議書の内容の確認を行ってもらいました。その後に遺産分割協議書の署名・押印を行い、当センターで個別の相続手続きを開始しました。
今回は初めに預貯金(2行)と証券(1社)の解約払戻手続きをまず行いました。その後に長男への不動産の名義変更の手続きを行いました。相続手続きについては、家庭裁判所への確認で少し時間を取りましたが、ご依頼をいただいてから約4か月ほどですべての手続きを完了することができました。
5.相続発生前に多額の預金が引き出されていた事例
相談内容・状況
父の相続で、相続人は、妻、長女、二女の3人でした。相続財産は、自宅の土地・建物と預貯金(2行)と証券(1社)でした。相続人の間で、不動産はすべて長女が相続し、預貯金は妻が相続し、証券は長女と二女とが2分の1ずつ相続することで合意ができているので、相続手続きの依頼をしたいとのご相談でした。
当センターのサポート内容
ご依頼いただき、当センターで残高証明書の取得などの相続財産の調査を行いました。調査が一通り済んだ後、父の預貯金の通帳を確認させていただきました。通帳を確認すると、お亡くなりになる2年位前から、何十回にもわたって多額の引出しがあることがわかりました。
相続人の方に連絡し事情をお聞きすると、本人(父)が軽い認知症を患うようになった2年ほど前から、妻が夫の通帳から引き出し、自分(妻)の通帳に入金をしていたとのことでした。妻が相続発生前に引き出した預貯金も相続財産に入ると見込まれるため、当初の想定とことなり、相続税がかかる可能性が出てきました。
そのため、当センターで税理士をご紹介させていただき、相続税についての詳しい相談を行いました。税理士による相談の結果、妻が引出した預貯金のほとんどが相続財産となるため、相続税がかかることがわかりました。
当初は相続税がかかるとは思っておらず、相続人の間で遺産分割の合意をしていました。しかし、思ってもいなかった相続税がかかることになり、相続財産を相続人の間でどのように相続するかについて、改めて相談をやり直すことになりました。再度の相談に際し、長女の方が、妻が引き出した預貯金の内容・金額を詳しく書面にまとめ、その内容について相続人全員の間で事前に合意をしました。
当初は、長女が不動産(土地と建物)をすべて相続することになっていましたが、相続税の軽減措置を受けるため、妻が不動産の土地の一部について相続することになりました。そして、妻が引き出して自分の通帳に入金した分については、そのまま妻が相続することになりました。その代わりに、妻から長女と二女に代償金を支払うことになりました。
相続人の間での合意が整ったため、当センターで遺産分割協議書を作成しました。遺産分割協議書では、妻が引き出した内容(金額や日付など)すべてについて、具体的に特定した形で列記しました。 また、代償金の支払いに関する細かな規定も盛り込みました。
当センターにご相談いただいたのが、相続から半年ほど経ったときで、相続手続きの途中で相続税がかかることがわかったため、税理士による相続税の申告は申告期限ぎりぎりとなりました。税務申告に合わせて、不動産の名義変更を早急に行うようにとのご意向があり、当センターで不動産の名義変更の手続きを早急に行いました。その後で預貯金と証券の相続手続きを順次行い、ご依頼から約5か月ほどですべての相続手続きを完了しました。