生前贈与について

「生前贈与」とは、生きているうちに、配偶者、子、親族などに、財産を無償で与えることをいいます。

この生前贈与は、次のような目的でなされることが一般的です。

1.生前贈与を活用することで、相続税の負担を軽減できる可能性があること
2.生前に、特定の人に財産を与えることで、自分の感謝の気持ちを伝えることができる
3.将来の相続で揉めないよう、特定の財産(不動産)を予め家族の一人に贈与しておく。

なお、不動産の贈与は、贈与の登記(名義変更)をする必要があります。

詳しい内容は、以下の「不動産の贈与(名義変更)」をご覧ください。

生前贈与を行う際の主な留意点

(1)生前贈与は、契約であるため、「贈与者」と「受贈者」との間の両方の意思表示が必要です。
そのため、両者が「生前贈与」の内容をはっきりと理解していなくてはなりません。
認知症などで、判断能力が低下する前に、贈与を行うことが必要です。

(2)「贈与」の事実を後からわかるように、目に見える形で書面に残しておく必要があります。
具体的には、贈与契約書を贈与の都度作成しておくことが大切です。

(3)相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続財産に贈与した分の財産が加算されます。

(4)上の(3)に関連して、各相続人の遺留分を侵害することになるような生前贈与は、相続発生後トラブルになりかねないので注意が必要です。

(5)贈与をする人が生前贈与によって財産が減り、老後の資金の不足とならないように、よく将来のことまで考えて行うことが必要です。

 


  • ナビ

  • お任せください

  • 相続・遺言のお悩みは私達にお任せ下さい|TEL:04-2937-7120|ご相談受付時間:平日9:00-19:00 土日祝日相談も対応可能(要予約)|ご相談の流れはこちら

  • 手続き一覧

  • 葬儀後、相続発生後の手続き

    相続発生前の手続き

  • TOPへ戻る