住宅取得資金の特例について

住宅取得資金の特例の概要

住宅取得資金の特例について、相続時精算課税を選択する場合と暦年贈与を選択する場合に分けて説明します。

①相続時精算課税を選択した場合

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から子・孫などの直系卑属が、一定の条件を満たす住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、相続時精算課税を選択した場合の2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,500万円までの住宅資金特別控除額を控除することができます。

(なお、特別控除枠は、年度により変更があるのでその都度確認する必要があります。)

 

②暦年課税を選択した場合

平成33年12月31日までに、両親などの直系尊属から子・孫などの直系卑属が、家を建てる目的の資金を贈与してもらった場合、贈与税が軽減されます。贈与税が非課税となる金額も年間110万円の基礎控除に加えて、住宅資金の非課税枠(住宅資金の非課税枠は、年度により変更があるので、その都度確認する必要があります。)として、1,500万円までが控除されます。つまり、1,610万円(基礎控除110万円+住宅取得等資金の贈与非課税枠1,500万円)までの贈与であれば、住宅取得資金の特例の制度を使うことにより税金がかからないということになります。

住宅取得資金の特例の主な条件(①②共通)

この贈与の特例を受けるために、「贈与を受ける人の条件」「贈与をする人の条件」「取得する住宅の条件」をクリアする必要があります。

また、期限内に贈与税の申告をする必要があります。

贈与を受ける人の主な条件

・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。

・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること

 

 贈与をする人の主な条件

・贈与を受ける人の父母、または祖父母などの直系尊属であること

・贈与者の年齢要件はありません。

 

取得する住宅の主な条件

■ 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること

■ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。

 ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内に建築されたものであること。

 ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。

■ 床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること

 


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